【資産管理法人】不動産投資での資産管理法人について解説。その運営費はいくら必要か?

今回の記事では不動産投資における資産管理法人と設立後の運営費について解説していきます。

これから資産管理法人の設立を検討している人や設立後の費用がが分からない人は是非参考にしてみて下さい。

資産管理法人とは

資産管理法人とは、不動産投資を個人ではなく会社として実施するための事業形態です。

区分マンションなど小規模な不動産投資をする場合には設立のメリットは低いのですが、1棟マンション・1棟アパートなどを中心に買い進めたい人にとって複数のメリットがあります。

その理由として、個人と法人では最高税率に違いがあるため稼ぐほど税金が多く発生する個人に対して、法人では多くの所得が生じた場合でも課税の影響が少ないことが知られています。

具体的には個人の最高税率は55%ほどになりますが、法人の最高税率は40%ほどと低くなります。

所得に対する個人と法人の税率が逆転するのは所得900万円前後が目安になります。

所得が900万円というと大きく感じますが、サラリーマンの場合は既に給与所得で半分の450万円ほどは達している方も多いので、不動産投資での所得が450万円ほど将来的に見込まれるようであれば早めに法人設立をするのも良いと思います。

私の場合は、将来的に事業規模拡大を目指しているため30歳の時に資産管理法人を設立しました。

資産管理法人のスタイル

資産管理法人にもスタイルが様々あります。

その中で考えるべきはいかにシンプルな法人にするかだと私は思います。

会社形態は設立コストを考えれば、合同会社が効率は良いのですが、信頼性という観点では最もオーソドックスな株式会社の設立が良いと思います。

また、不動産賃貸業の法人として設立して別事業には手を出さないのが賢明です。

サラリーマンの場合には会社の社会保険に加入しているため、シンプルに済ませるのであれば役員報酬を発生させないことにより社会保険の加入を見送ることが可能です。

このように明快な不動産投資だけの法人を設立することが重要です。

資産管理会社の設立後の年間スケジュールについては☆コチラの記事☆をご覧ください。

資産管理法人の維持費

私の資産管理法人の維持費を具体的に列挙します。

事務所家賃:浜松市内での共同オフィスを借用して登記しています。月額は1万円ほどです。

法人市民税・法人県民税:法人が存在する場合に必ず要する税金です。赤字の場合にも発生します。静岡県の場合は合計で7万円ほどです。

税理士報酬:

法人決算は専門知識がない場合、自力で行うことが極めて難しい作業です。

多くの場合、専門家であり税理士を通して正確な申告書を作成して申告書を提出しています。

会計ソフトや簿記の知識などはあるに越したことはありませんが、多少勉強したところで正確な申告書を素人が作成することは困難です。

私の場合には決算申告のみを税理士に依頼しています。

全ての作業込みで7万円ほどです。

税理士報酬の相場は幅広く、費用対効果を考えて事業規模や内容と合致する税理士を選ばないと多くのコストが発生します。

例えば、ネットで探して安いと思ったら顧問契約で月に数万円を要したり、所得が少ないのに一律で数十万円を要したりするなど本当に幅が広いです。

実際、多くの個人事業主や法人は適正とは言えない高い顧問報酬を税理士に支払っているのが現状です。

そのような中でオススメなのが下記にご紹介する【税理士ドットコム】です。

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【税理士ドットコム】では、個人・法人を問わず事業規模に見合った税理士を数多くの税理士の中から厳選して紹介してくれます。

また、利用したユーザーのうち、71.4%が報酬の引き下げに成功しています。

法人設立前に一度お問い合わせをしておき、設立後の税務依頼をしておくことは経営者として大切なことですので是非、ご検討ください。

事業規模に見合った税理士さんと巡り合えれば、私のようにシンプルな資産管理法人の場合であれば年間の決算費用は丸投げしても7万円くらいで済みます。

以上を合計すると年間で26~30万円ほどが最低限のランニングコストとなります。

勿論、持ち家の戸建などで法人登記が可能な場合にはより少なく15万円くらいで運営は可能かと思います。

法人運営は年間で相応な維持費は要しますが、規模拡大を将来的に考えるのであれば運営に慣れ、実績作りという意味でも早い段階での設立を推奨します。

また私の法人での購入物件については★コチラの記事★をご確認ください。

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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