【資産管理法人】不動産投資での資産管理法人運営について解説。その年間スケジュールは?

今回の記事では不動産投資における資産管理法人の開設及び運営と設立後の年間スケジュールについて解説していきます。

これから資産管理法人の設立を検討している人や設立後に何をすべきことが分からない人は是非参考にしてみて下さい。

私の資産管理法人での実例をもとに具体的に解説していきます。

会社概要

・資産管理法人 (株式会社)

・事業内容:不動産賃貸業

・代表取締役社長:LOVE浜松

・従業員:LOVE浜松のみ

・役員報酬なし

設立例

静岡県浜松市中区で10月2日に会社設立した場合 

(初年度の事業年度:10月2日~9月30日)

設立直後に提出すべき書類 (提出者:担当税理士)

・法人設立届出書 (提出先:浜松西税務署) 

・青色申告の承認申請書 (提出先:浜松西税務署)

・所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (提出先:浜松西税務署)

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 (提出先:浜松西税務署)

・事業開始等の届出書1 (提出先:浜松財務事務所長)

・事業開始等の届出書2 (提出先:浜松市長)

毎年1月31日迄に提出すべき書類

・法定調書合計表 (担当者:LOVE浜松)

・所得税徴収高計算書-昨年7-12月分 (担当者:LOVE浜松)

・償却資産申告書 (担当者:LOVE浜松)

※土地、家屋以外の事業用資産がある場合

・不動産の使用料等の支払調書 (担当者:LOVE浜松)

※事務所家賃が15万円以上の場合

・不動産等の譲受けの対価の支払調書 (担当者:LOVE浜松) 

※100万円以上の不動産を購入した場合

・不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書 (担当者:LOVE浜松) 

※15万円以上の仲介手数料を支払いした場合

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書 (担当者:LOVE浜松) 

※5万円以上の税理士報酬を支払った場合

毎年7月に提出する書類

・所得税徴収高計算書-本年1-6月分 (担当者:LOVE浜松)

毎年11月30日迄 (事業終了後2カ月以内)に提出すべき書類

・決算報告書 (担当者:税理士)

・勘定科目内訳明細書 (担当者:税理士)

・法人事業概況説明書 (担当者:税理士)

・地方税申告書 (担当者:税理士)

・法人税申告書 (担当者:税理士)

・法人県民税の納付 (担当者:LOVE浜松) みずほ銀行・りそな銀行・静岡銀行等

・法人市民税の納付 (担当者:LOVE浜松)  みずほ銀行・りそな銀行・静岡銀行等

まとめ

以上が法人運営の年間スケジュールとなりますが、いかがだったでしょうか?

私の場合は一人会社で非常にシンプルな会社形態ですので最低限の手数で運営されていますがそれなりに業務量があることが確認いただけたかと思います。

サラリーマンでありながら法人運営をするのは正直困難であり、特に大切になるのが税理士の選定です。

正直、税理士事務所や各々の料金設定は無数にあるため、最初から希望にマッチした税理士と巡り合うことは大変難しいです。

私の場合は、いくつかの税理士事務所を巡りましたが現在の担当税理士と会うまでに相当労力がかかりしたし、時間を要しました。

そのような経験もあり、インターネット等で調べて一人ずつ税理士に話を聞くよりも、一括で希望に合った条件の税理士を探せる比較サイトを利用することを強く推奨しています。

例えば、【税理士ドットコム】では個人・法人を問わず事業規模に見合った税理士を数多くの税理士の中から厳選して紹介してくれます。

税理士ドットコム

また、利用したユーザーのうち、71.4%が報酬の引き下げに成功しています。

法人設立前に一度お問い合わせをしておき、設立後の税務依頼をしておくことは経営者として大切なことですので是非、ご検討ください。

併せて法人運営に関する具体的な費用については、★コチラの記事★で詳細に解説していますので、是非ご覧ください。

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

最新情報をチェックしよう!